地域づくり組織における会計処理要領

名張市地域づくり組織における会計処理要領

平成21年8月12日告示第125号

名張市地域づくり組織における会計処理要領

(趣旨)

第1条 この要領は、名張市地域づくり組織条例(平成21年条例第3号)第5条の規定に基づき設置された地域づくり組織の適正な会計処理に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(単年度会計処理)

第2条 地域づくり組織の会計は、単年度会計処理を原則とする。

(繰越処理)

第3条 単年度に実施予定の事業が、やむを得ない事情により当該年度に完了できない場合は、翌年度に繰り越して実施することができる。

(積立処理)

第4条 後年度において実施する事業の財源を計画的に確保するため基金等を置き、積み立てることができる。この場合において、その事業計画を明らかにしておかなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(名張市地域づくり委員会における会計処理要領の廃止)

2 名張市地域づくり委員会における会計処理要領(平成15年告示第68号)は、廃止する。