地域づくり組織条例

名張市地域づくり組織条例

平成21年3月31日条例第3号

名張市地域づくり組織条例

(目的)

第1条 この条例は、名張市自治基本条例(平成17年条例第13号)第34条第1項に基づき包括的な地域づくり組織の設置及び事業の実施並びにゆめづくり地域交付金の交付に関する事項を定め、名張市における都市内分権の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基礎的コミュニティ 区、自治会等をいう。

(2) 地域づくり組織 一定のまとまりのある地域の住民により設置された一地域にひとつの包括的な自治組織をいう。

(3) コミュニティビジネス 地域の課題を事業性及び収益性のある継続的な活動により解決するため、地域が有する人材、知識、情報、施設などの資源を活用し、地域における起業及び雇用の創出並びに働きがい及び生きがいを生み出し、地域の活性化に寄与する事業をいう。

(基本理念)

第3条 地域づくり活動は、基礎的コミュニティ、地域づくり組織及び市が、それぞれの活動を尊重し、互いに協働し、及び連携し、住民主体のまちづくりを推進することにより、住民自治を確立するために行う。

(基礎的コミュニティ)

第4条 基礎的コミュニティの区域は、町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条に規定する町をいう。)の区域又は住民にとって客観的に明らかなものとして定められている区域とする。

2 住民は、自主的に基礎的コミュニティの活動に参加し、交流しながら相互に助け合うよう努めるものとする。

3 基礎的コミュニティは、その代表者を選出したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。

(地域づくり組織)

第5条 地域づくり組織の区域は、別に規則で定める。

2 地域づくり組織は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査その他地域づくり組織を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。

(2) 地域づくり組織の代表者及び役員が、その構成員の意思に基づいて選出されていること。

(3) 基礎的コミュニティの代表者が、地域づくり組織の運営に参画していること。

3 地域づくり組織を設立し、及びその代表者を選出したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(地域づくり組織の構成員)

第6条 地域づくり組織は、次の者を構成員とする。

(1) その地域に居住する者

(2) その地域で事業を行う個人又は法人、通学者、通勤者及びその地域で活動する各種団体で、当該地域づくり組織が認めた者

(地域づくり組織の事業)

第7条 地域づくり組織は、まちづくりの推進のため次の事業を行う。

(1) 自主防犯及び自主防災に関すること。

(2) 人権尊重、健康及び福祉の増進に関すること。

(3) 環境及び景観の保全に関すること。

(4) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(5) 子どもの健全育成に関すること。

(6) 地域文化の継承及び創出に関すること。

(7) コミュニティビジネス等地域経営に関すること。

(8) 地域課題の解決、地域振興及び住民交流に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりに関し、特に必要があると地域づくり組織が認めること。

(活動の制限)

第8条 地域づくり組織は、次に掲げる活動をしてはならない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い、又は信者を教化育成する活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動

(地域ビジョン)

第9条 地域づくり組織は、地域ごとの地理的な特性、自然、産業、歴史及び文化等の地域資源を活用し、地域の課題を解決するための理念、基本方針及び地域の将来像をとりまとめた計画(以下「地域ビジョン」という。)の策定に努めるものとする。

2 市は、地域ビジョンを尊重し、各種計画の策定又は施策に反映させるよう努めるものとする。

(法人化)

第10条 地域づくり組織は、法律上の責任の所在を明確にし、継続した活動の基盤を確立するため、その地域づくり組織を法人化するよう努めるものとする。

(協力及び助言)

第11条 市は、地域づくり組織の円滑な運営を促進するため、地域づくり組織の活動及びその活動により生じた事故又は住民間の紛争の解決等について協力し、助言することができる。

(地域づくり代表者会議)

第12条 地域づくり組織相互の連携を図るため、地域づくり組織の代表者で構成する地域づくり代表者会議を設置する。

(ゆめづくり地域交付金の交付)

第13条 市長は、地域づくり組織の活動支援として、地域づくり組織にゆめづくり地域交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付金の額)

第14条 交付金の額は、予算の範囲内とし、交付金の交付申請及び交付に係る手続きは、別に規則で定める。

(実績報告)

第15条 地域づくり組織は、毎年5月末日までに前年度の事業実績を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による事業実績報告には、前年度の決算報告書及び決算監査報告書を添付しなければならない。

(情報公開等)

第16条 地域づくり組織は、前条の事業実績報告及び活動に関するすべての書類を事務所に備え付けることとし、積極的に情報公開に努めるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例の廃止)

2 名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例(平成15年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例第8条第2項の規定により交付を受けた交付金の実績報告については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際地域づくり組織が設置されていない地域については、平成21年度に限り、廃止前の名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例第2条の地域づくり委員会及び基礎的コミュニティにゆめづくり地域交付金を交付できるものとする。